パパ半育休からの時短なう

育児休業を取りながら働く半育休の話を中心に、育休の制度や子育てについてつらつらと。

「妊娠・出産を機に退職」、迷ってるなら「辞めない」ほうがいい

こんにちは。橋本です。

先日こんなツイートを目にしました。

 

 

これは僕も同意です。そんなわけで今回は「妊娠・出産を機に退職」について書きます。

 

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「妊娠・出産を機に退職」は、よく考えて

内閣府の資料によると、女性の第一子出産後の就業継続率は約50%強。

つまり、半分弱の女性は、妊娠・出産を機に仕事を辞めているというのが現在の日本の状況です。

 

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出典:http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_39/pdf/ss1.pdf


正社員に限ってみても、就労継続率は約70%、3割ほどの女性が仕事をやめています。

 

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出典:http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_39/pdf/ss1.pdf

 


もちろん、仕事と子育てについての考え方は人それぞれですから、子どもができたら仕事を続けるのではなく子育てに専念する、という考え方だって全然アリです。

でも、「仕事を続けたい気持ちもなくはないんだけど、子育てしながら働くのは大変そうだし、いったん仕事はやめて、落ち着いたらまた考えようかな」という方もいるのではないでしょうか。

そういう方には「辞めないで、育休を取って働き続けたほうがいいよ」と言いたいです。その理由を説明します。

 

理由その1:一度退職すると、生涯賃金が下がる

最大の理由は、妊娠や出産を機に退職した場合、その後復職したとしても、勤め続けていた場合に比べて、収入がぐっと下がるということです。

 

「第4回(2016)子育て世帯全国調査」によると、子育て中の母親について、就業継続していた場合とそうでない場合で、働く待遇がだいぶ違っています。

具体的には、こんな感じです。

 

 

 

就業継続

一度退職後、再就職

構成比

41.8%

58.2%

平均年収(税込み、万円)

286.5

138.2

 うち、正社員平均年収

396.7

264.1

正社員割合

57.9%

19.7%


出典:http://www.jil.go.jp/press/documents/20170914.pdf

 

働き続けた場合の年収は約286.5万円なのに対して、一度退職して再就職した場合は138.2万円と、約半分。

また、正社員で働く割合も大きく開きが出ており、さらには、同じく正社員として働いている人の平均年収を比べても、就業を継続していた人のほうがずっと高くなっています。

もちろん、一度退職して再就職している人のほうが、育児を優先させやすいパートや時短勤務で働いている可能性が高い、といったデータの相関もあるかもしれませんが、それを差し引いても、全体で見たときの数字の差は大きく、傾向として「一度退職して再就職すると収入は大きく下がる」ということはいえると思います。

 

理由その2:ずっと夫が稼ぎ続けられるとは限らない

「稼ぐのは夫がやるから大丈夫」と言う人もいるかもしれません。でも、その体制が本当にずっと続くかどうかは、誰も保証できません。

 

同じく「第4回(2016)子育て世帯全国調査」のデータを見ると、初婚が破綻(離婚)する可能性は15.5%*1。普通に離婚はあり得ることです。たぶん、身の回りにも「子どもがいる状態で離婚した」という人、思いつくのではないでしょうか。

そんなときに、それまで働いていなかったとしたら大変です。

逆に、本当は離婚したほうが自分(と子ども)のために良いのに、働いていないから離婚できない、というケースもあるでしょう。そういう状況は非常につらいと思います。

 

また、離婚というシチュエーションでなくても、夫が職を失ったり、あるいは非常につらいことですが事故や病気で亡くなったりということだってありえます。もちろん、各種手当など法制度の支援を受けることもできますが、夫と妻の両方がある程度安定した収入を得ておくということは非常に大事です。

 

理由その3:再就職しようとしたときに保育園に入れるかわからない

仕事を辞めた状態から再就職しようとしたら、基本的には子どもを保育園に預けなければなりません。

ここで立ちはだかるのが待機児童問題です。都市部では、保育園に入りたいと思ったときにすんなり入れるかというとけっこう厳しい。定員以上の希望者がいる場合、利用希望者の中で優先順位がつけられますが、この優先順位は基本的に「フルタイムで働いている人が最優先」です。

 

再就職の求職中でも、保育園の利用要件にはあたるのですが、保育園が決まっていない→雇用してもらえない→優先順位が低いままでやっぱり保育園に入れない、という悪循環が発生しているのはよく聞きますよね。

もちろん本来的には、国と自治体が待機児童問題を解決して、保育園を利用しやすくすべきではありますが、いっぽうで、幼児教育無償化でなおいっそう待機児童が増えるのではとも言われています。自治体にもよりますが、短期的には解決の見込みは立っていません。

保育園の利用しやすさという観点でも、妊娠・出産で退職すると厳しい、という状況はしばらく続いてしまいそうです。

 

理由その4:育児休業を取れば給付金がもらえる

暗い話が続いたのでポジティブなインセンティブに目を向けると、何より、育休を取って給付金を受け取ることができ、子どもが生まれて育児にお金がかかり始める時期に、収入を増やすことができます。

先日記事に書いたように、育休中の収入は会社からの給与ではなく、雇用保険からの育児休業給付金です。給付金を受け取ることに気兼ねなんてしなくていいんです。

 

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また、収入が夫の給与だけになって、そこから妻がどれくらいお金を使ってよいか、みたいな構図になると、家庭内の役割がよりいっそう固定化されかねません。金額が小さくても、妻名義の収入があったほうがよいでしょう。

 

理由その5:夫婦で仕事と育児への姿勢が自律的になる

育休を取っていても、退職しても、「妻が仕事をしていない」という状況は変わりませんが、退職して専業主婦になったとたんに、夫の家事や育児に対するコミット度合いが下がる、という可能性はおそらくけっこう高いと思います。

育児は妻がやってくれるのね、という夫のマインドを作る可能性があるというのはまあまあのリスクです。そうすると結局、「そろそろ復帰しようかな」となったときに、夫が妻の家事育児に依存していてうまくいかない、なんてことも。

育休を取って、「いずれ仕事に復帰する」という、一種のスタンバイ状態を作ったほうが、復帰を支えるために夫も家事育児をしっかりやらなければ、というマインドを作りやすいのではないでしょうか。

 

まとめ

そんなわけで、改めて結論を述べると、妊娠・出産を機に仕事を辞めるかどうか、悩んでいるのであれば、なるべく育休を取って、勤め続けたほうがよいです。

 

もちろん、妊娠出産は個人差もありますから、場合によっては「とても仕事は続けられなそうだ・・・」と感じることもあると思います。

でも、選択肢は「そのとき退職する」だけではありません。育休後復帰してから、時短勤務制度を使って負担を減らしつつ、子育てと仕事を両立していけるか見極めていくということだってできます。やっぱり両立が難しそうだ、となれば、転職を検討したり、そのときに退職したり、という風に考えてもよいですよね。

 

育休は、母体の回復と育児の体制づくりのための時期であると同時に、家庭としてどのように働くことと日々の生活を両立させていくかを考える時期でもあります。子育てだってせいぜい20年です。人生100年時代、どう生きていくか、パートナーと一緒にしっかり考えてみてはいかがでしょうか。

ではでは。

 

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*1:データからは、子どもがいる状態での離婚かどうかはわからないですが。

子連れ旅行と民泊は相性がいいのかもしれない

こんにちは、橋本です。

今回は育休とは関係ないのですが、子育て関連ということで、昨年(2017年)11月に金沢に家族で旅行に行ってきたことについて。

ホテルや旅館ではなく、いわゆる民泊のAirbnbで宿を借りたのですが、これが子連れ旅行にけっこう良かったよという話です。

 

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子連れ旅行だとホテルや旅館が使いづらいときもある

今回が初金沢だったのですが、民泊を使うのも初めて。

これまでも子連れで泊まりの旅行をしたことはありましたが、ホテルや旅館を使っていました。

 

ホテルとか旅館に泊まるのも、まさに旅行という感じでいいのですが、子連れ(乳幼児つき)だと

・食事が大変

・周りの部屋の人に気兼ねしてしまうときがある

・乳児がいるとベッドだと過ごしづらい

みたいなやりづらさがあったりしますよね。

 

今回はAirbnbを通して、普通のアパートの一室を借りたのですが、このあたりが良い感じにカバーできてよかったんです。

 

民泊が子連れに嬉しいところ

実際に泊まったのはこんなところです。

www.airbnb.jp

 

間取りは、1DKで、ユニットバス。それほど広いわけではありません。が、よかったところはこんな感じ。

 

(1)畳の和室が過ごしやすい

ベッドのあるホテルだと、ハイハイしている乳児から目が離せませんが、和室だと好きなだけ動いてもらってOKなので楽。

 

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(2)食事の融通がききやすい

ホテルのレストランとかに乳幼児連れで行くのって、ハイリスク・ハイリターンでけっこう大変。

今回、部屋のちゃぶ台でごはんを食べられて楽でした。

しかも、炊飯器なんかも置いてあったので、お米を持っていって炊いて、離乳食っぽいものを作るなんてこともできました。

 

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(3)他のお客さんに気兼ねしなくてよい

レストランやお風呂と部屋の行き来とかがないので、廊下で騒がしくして困る、みたいなこともなく、また夜泣きしたときもそれほど周りを気にせずに済みます。

 

(4)服を普通に洗濯できる

洗濯機(と洗剤)が普通についてるので、洗濯ができてよいです。荷物が減るし、汚れても洗えるし。

 

(5)ホストの方のハートフルなはからい

なんとホストの方が子連れで泊まるわれわれに対して、子どものおもちゃとか絵本を置いておいてくれました。子どもも遊べてよいし、なによりその心遣いが嬉しい。

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という感じで、Airbnbで宿を借りたら、子連れ旅行に優しいポイントがけっこうたくさんありました。

 

もちろん、それぞれのポイントを満たせるホテルや旅館はあると思いますが、(1)〜(5)みたいなポイントを全部満たせる宿ってそんなにないのではないでしょうか。

 

そしてなにより、これで、一泊8000円くらい。家族4人でそれなら、ぜんぜん安いなと思います。

まあ、もしかすると今回のホストさんがめちゃめちゃいいところで、このレベルのところは他にそうない、ということかもしれないですけど。

 

そんなわけで、小さい子どもがいるご家庭は、民泊で宿を探してみるのもよいかも、という話でした。

 

ではでは!

 

■今回泊まったところはここ

www.airbnb.jp

 

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育児休業給付金は1ヶ月ごとでも受け取れる

こんにちは。橋本です。

 

育休中の収入である育児休業給付金、どれくらいの金額になるかは以前ご紹介しました。

 

ysck-hashimoto.hateblo.jp

 

今回は、育児休業給付金が「いくらもらえる」ということだけでなく、「いつもらえるか」ということについて。標準だと2ヶ月に1回の支給なのですが、実は制度上、変更できるよという話です。

 

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育児休業給付金の支給は、標準のサイクルだと、2ヶ月ごと。なので、キャッシュフローという観点では、2ヶ月に1回しかお金が入ってきません(金額はもちろん、2ヶ月分まとめてです)。

 

働いているときは1ヶ月に1回お金が入ってくるわけですから、それと比べると収入のサイクルが変わります。それでは困る、という方もいるでしょう。

 

しかし、実はこのサイクルは、1ヶ月単位にすることができるのです。

 

申請を1ヶ月ごとにすれば、支給も1ヶ月ごとになる

これは特に裏技とかではなくて、普通にハローワークのサイトに書いてあること。つまり、制度上誰でもできることです。

 

育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を経由して2か月に1回支給申請していただく必要があります(なお、被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。)。

ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付

 

 

そもそも育児休業給付金は、期間ごとに支給の申請をする必要があります。デフォルトだとこれが2ヶ月に1回なのですが、何らかの理由で、1ヶ月に1回支給でないと困るという場合は、申請を1ヶ月ごとに行い、給付金の支給も1ヶ月ごとにすることが可能です。

 

実際には、この育児休業給付金の申請、おそらく会社の人事や総務の担当の方がしているのではないかと思います。その場合、その担当者の人と事前に(あるいは育休に入ってからでも)話をして、「1ヶ月ごとに申請したい」ということを伝えておくことが必要です。

 

担当者の人からすると、申請の業務が2ヶ月に1回から、1ヶ月に1回になり、多少大変にはなるので*1、きちんと要望とその理由などを伝えて、コミュニケーションしておくことが大事でしょう。

 

初回の支給タイミングは要確認

ただし、給付金の支給は、申請すればすぐ振込されるというわけではないので注意が必要です。申請から支給まで、タイムラグがあります。

 

たとえば僕の場合、

2017年1月13日 〜 2017年4月30日

という育休期間だったのですが、初回の育児休業給付金(1月13日〜3月12日までの2ヶ月分)が振り込まれたのは、 

4月21日

でした。

 

半育休(育休を取りながら働く)とも関係しますが、給付金は、育休中の給与(働いて、支給があった場合)を考慮して金額が決まります

 

例えば1月なら、1月の給与の 金額が決まらないと給付金の金額も決まりません。 そうすると、1月分の給付金は 2月や3月にならないと算出することができず、支給もそれより後になってしまうのです。

 

僕の例では、 2ヶ月ごとの申請と支給だったので、1月と2月の分が4月に振り込まれましたが、これを1ヶ月ごとの申請にしてタイミングを前倒ししたとしても、 おそらく振込は3月後半になるでしょう。

 

育休前の会社の給与がいつ振り込まれるかにもよりますが、 いずれにせよ、現金収入が入らない期間が発生する可能性は高いので、事前にある程度備えを作っておくことが大事です。

 

もっとも、女性の場合、産前産後休業から連続して育児休業に入るので、 産休の給付金がいつ支給開始されるかのほうが重要かもしれませんが・・・



貯金や積立投資をしておこう

給付金を一ヶ月に一度受け取れるとはいえ、金額は働いている時よりも減りますし、出産や子ども用品の購入などで支出はどうしても増えます。

 

当たり前といえば当たり前ですが、子育てに備えてしっかりとお金を貯めておくことが重要です。

 

普通に貯金するのもいいですが、個人的には投資信託の積立などをして資産を作っておくのも良いのではないかと思います。銀行にお金を預けても増えませんからね。

 

景気が良くなっていることの象徴として株価の上昇などが取り上げられますが、若者はあまりその恩恵にあずかれないとよく言われます。しかし、逆に考えて、そういった株式市場の盛り上がりから自分にも利益が出るように、小規模でいいので株や投資信託の資産を持っておくというのも良いのではないかと思います。 文句ばかり言っていてもお金は入ってきませんからね。

 

ちょっと話がずれましたが、子育てとお金の話は切っても切り離せません。子どもの養育費や教育にかかるお金もありますし、お金のリテラシーは早い段階で高めていくことが大事ですね。僕も勉強中です。

 

ではでは!

 

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*1:といっても、育休を取っている人が複数人いる環境であれば、おそらくもともと毎月申請業務をしている可能性が高いと思うので、めちゃめちゃ負担になるということはないと思いますが。

非正規雇用でも育児休業は取れる、けれど

こんにちは。橋本です。

 

先日、育休給付金は雇用保険から出てるから、「会社を休業しているのに給料をもらってずるい」という批判はおかしいよ、というエントリを書きました。

 

ysck-hashimoto.hateblo.jp

 

けっこう、Twitterでシェアされて読んでいただいたのですが、リアクションの中にこんなツイートがありました。

 

 

 

非正規雇用じゃそうもいかないよ、というご意見だと思います。

 

実際に制度上どうかというと、育児休業を取ること自体は、非正規雇用でもできます。しかも、2017年(昨年です)から、法律上、非正規雇用の方の育休は取りやすくなっています。

 

しかし、上記ツイートにあるように、「事実上取れない」という環境もおそらくあるでしょう。

 

今回はそういった、非正規雇用育児休業について紹介します。

 

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非正規雇用でも、育児休業は取れる

まず結論として、育児・介護休業法上、非正規雇用契約社員派遣社員など)であっても、育児休業を取得し、育児休業給付金を受給することはできます。

 

育休の取得条件は以下のとおりです。

 

(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

(2)子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の

契約)の期間が満了することが明らかでないこと

 

実は、以前はもう少し条件が厳しかったのですが、2017年1月から育児・介護休業法が改正されて、育児休業が取りやすくなりました。

 

詳細はこちら。

 育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について

 

 

しかし、制度さえあればよいわけではない

上に書いてある内容が法律上の決まりなので、制度上は、条件を満たしていれば非正規雇用でも育児休業は取れます。

  

しかし、実態としてどうかというと、こんな記事がありました。

wedge.ismedia.jp

 

 

非正規雇用労働者がどれだけ育児休業を取得しているのか。育児休業給付金の初回受給者数を見ると、2015年度の受給者数全体は30万3143人となる。そのなかでも非正規労働を指す「期間雇用者」(期間を定めて雇用される労働者で有期契約労働者とも呼ばれる)の取得者数は、2005年度の2242人から年々増えてはいるものの、2015年度で1万731人しかいない。育休給付金を受給している期間雇用者の割合は、全体の3.5%程度。ここから事実上、非正社員では育児休業を取ることができない状態だということが分かる。


この数字は2015年のもの。2017年の法改正を経ておそらく多少は非正規雇用での育休取得も増えているでしょう。しかし、どれくらい増えているかはまだデータがないのでわかりません。

 

育児休業に関しては、育休中の収入が給料ではないこと、専業主婦家庭でも育休が取れることなど、実は充実している制度も、あまり知られていません。

 

そういう状況からするとやはり、2017年法改正はおろか「派遣社員契約社員育児休業の対象外」と思っている人も多いかもしれません。

 

大切なのは制度より風土

制度があっても、知られていない、あるいは使える環境にない。それは例えば、男性の育休も似たような話です。

 

男性でも育休が取れる、ということを知らない人はだいぶ少なくなったと思いますが、それでも、会社の環境や雰囲気として、男性が育休を取ることのハードルはまだまだ高く、それが2016年の取得率3%強という数字にあらわれています。

 

大事なのは、制度より風土。会社として、組織として、働くメンバーのライフの変化を包摂(包み込む)していこうという、経営陣や同僚の心持ちがなにより重要です。

 

このあたりは、ファザーリング・ジャパンさんがやっている「イクボス宣言」など、組織のキーマンである中間管理職を啓蒙する取り組みが今後さらに進んでいけば、だんだんと変わってくるのではないかと思います。

 

今後は、副業の推進などもあり、働き方がさらに多様化していくはずです。そうすると、ひとつの会社の正社員だけをずっとやっています、という人は減っていき、非正規雇用や、あるいはフリーランスや業務委託的な働き方が増えていくでしょう。

 

非正規雇用だし、正社員とは違うでしょ」ではなく、時代の変化とともにやってくる働き方の変化に、育児(や介護)をめぐる社会システムも柔軟に対応していったほうがみんな幸せになれるのではないでしょうか。

 

ではでは。

 

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「育休?働かずに給料もらうなんてずるい」は間違っている

 こんにちは。橋本です。

先日、育休について、専業主婦家庭でも取れること、そしてそれがあまり知られてないのでは、という記事を書きました。

 

ysck-hashimoto.hateblo.jp

 

するとこんな感じでツイートしてくれた方がいました。

 

 

記事の中でも、育休中の収入は会社からの給料ではないということは、さらっと触れているのですが、もしかすると想像以上に知られていない可能性もあるので、今回は、そこだけ取り上げてみることにします。

 

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育児休業中は、原則、会社から給料はもらわない

そのまんまなんですが、結論から言って、育児休業中は会社からの給料や手当は出ません

もう少し正確に言うと、育休取得者に対して、会社が育休中に給料を払うべし、ということは、特に何の法律・条例にも定められていません。

 

一部の会社では、福利厚生の制度として、育休中でも給与を支払っているところもあります。たとえばフリマアプリのメルカリを運営している株式会社メルカリでは、期間の限定はありますが、育休中の給与保証をしています。

 

産休・育休支援の拡充

産休・育休期間中の給与を会社が100%保障する制度です。安心して出産や育児に専念できる環境を整えています。

 

- 女性:産前10週+産後約6ヶ月間の給与を100%保障

- 男性:産後8週の給与を100%保障

メルカリの採用ページより

 

繰り返しになりますが、これはあくまで会社独自の福利厚生の制度。

ほとんどの会社では、育休中の給与はないのが普通でしょう。

 

育休中の収入は雇用保険から支払われる

では育休中にどこからお金がもらえるかというと、雇用保険から支払われる育児休業給付金がそれにあたります。

 

この給付金は、雇用保険に加入しており、雇用期間など一定の条件を満たした人が受給することができます。

雇用保険は、原則、雇用契約を結んでいる人はすべて加入する、国の保険制度。

 

その原資は加入者が払う保険料と、雇用先の企業が支払う保険料です*1。給与明細を見れば、毎月のお給料から引かれているのがわかります。

 

制度の詳細はこちら。

ハローワークインターネットサービス - 雇用保険制度の概要

 

保険として、加入者同士と、人を雇う企業同士が支えている*2ということになります。

 

ちなみに、育児休業給付金がどれくらいの金額で、育休前の給与と比べるとどんなもんなのか、というのはこちらに書いているので、興味があればお読みください。

 

ysck-hashimoto.hateblo.jp

 

そんなわけで、ときどき聞く「育休で、働いていないのに給料もらってるなんてずるい」みたいな批判は、間違いなわけです。会社から給料をもらっているのではないので。

雇用保険という、「何らかの理由で働くことができない人を助けるための保険」から給付金が出ているわけで、まったくもっておかしな話ではありません。

 

育休を取ることに引け目を感じなくていい

育休中にもらうお金は会社からの給料じゃないよ、という話はこれでおしまいです。そのまんまですからね。

 

こういう話をしていて思うのは、育児休業を取ることに引け目なんて感じなくていいよね」ということです。

 

もちろん、ある程度の期間職場を離れるわけですから、仕事の引き継ぎも発生しますし、同僚がカバーしてくれる部分はあるでしょう。職場のメンバーへの感謝の気持ちは大事だと思います。

 

でも、何らかの理由で働くメンバーが変わることは、育休じゃなくても、どんな組織でもあることです。特に、育休の場合、ある程度「いつからいなくなる」というのがわかりますから、その分のカバーを手配して、その人が育休に入った後もつつがなく仕事がまわるよう、調整できるはずですよね。そしてそれは、育休を取る人ではなく、育休を取る人がいる組織のマネージャーに責任がある話。

 

だから、育休を取る人は、やたらと「申し訳ない」と思わなくていい

それよりも、この少子高齢化社会において、次世代を担う子どもを産み育てるということの価値の高さを、みんなが理解すべきじゃないかと、僕は思います。

 

子どもができたら、みんなで祝福して、堂々と育休を取れる。そんな社会にしていきたいですね。

 

ではでは。

 

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*1:もう少し厳密に、保険金で100%まかなわれているのか、国が税金で補填しているのか……まではちょっと確認できていません。詳しい人いらっしゃったら教えてください!

*2:2018/01/07 11:58 雇用先の企業も保険料を支払っているので、表現を修正しました。企業も保険料は支払っていますが、給与とはレベルが違います

専業主婦家庭の夫も、育児休業は取れるという話

こんにちは。橋本です。

先日、こんなニュースがありました。

 

wezz-y.com

 

産休育休を連続で6年取っているNHKのアナウンサーの方に、「仕事してないのにそんなに長い期間受信料から給与が払われるってどうなの?」みたいな批判があり、話題になりました。

 

この批判はベースが間違っていて、産休は健康保険、育休は雇用保険から給付金が支払われるので、「いや、給与じゃないっすよ」で終わりな話。

しかしTwitterなどではこの批判に同調する人もいたらしく、そうか、産休育休中は給与は支払われないということを知らない人もまだまだ多いのか・・・と思いました。

 

 

 こういう、「育休を取った当事者にとっては普通なんだけど、そうでない人には勘違いされている」ことって、けっこうあると思うんですよね。

今回はそんなことのひとつ(じゃないかと僕が思ってる)、「専業主婦家庭の夫も育児休業は取れるよ」ということを紹介したいと思います。

 

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育児・介護休業法上での、専業主婦家庭の夫の育休

 育児・介護休業法の法律条文を見るとこんな感じに書いてあります。

 

第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

(以下略)

 

 契約社員など、期間を定めて雇用される労働者については、育休復帰後も継続雇用の予定があることなど、多少の条件があるのですが、それ以外の条件は特にありません。

 男性であろうが女性であろうが関係なく育児休業は取れますし、男性の場合、配偶者が働いていようが専業主婦であろうが関係なく育児休業は取れます。

 

なお、同法では、「会社の労使協定で育休取得の除外条件をつけることができる」ということも定められていて、昔は会社ごとに、「専業主婦家庭の夫は労使協定で育休取得不可とする」ことができました。

しかし、平成21年の法改正で、その制限をもうけることが禁じられました。

 

(3)労使協定による専業主婦(夫)取得除外規定の廃止

○ 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことを可能としている制度を廃止する。

  

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

 

ということで、結論としては、現状、育児・介護休業法では、専業主婦家庭の夫の育休取得を妨げるものはなにもないということになります。

 

育児休業給付金の給付における、専業主婦家庭の夫

会社を休業することはできても、育児休業給付金がもらえないとなればとても困りますが、そういうこともありません。

 

育児休業給付金を受ける条件は、ざっくり言うと以下のとおり。

 

雇用保険に加入している

・それなりの期間勤務している

 

雇用保険はわかりやすいと思いますが、期間については、かなり大雑把にまとめると、その会社で働いて1年以上経っていればOKという感じです。*1

 

ここでも、男女差はないし、配偶者の就労状況も関係ありません。

 ですので、専業主婦家庭の夫が育休を取って、育児休業給付金を受け取ることも全く問題ない、と言えます。

そもそも妻が専業主婦なのに夫が育休とる必要あるの?という意見に対して

 制度上は全く問題ないということは説明しましたが、そもそも、「妻が働いてないんだから育児は任せればいいじゃん、なんで夫が育休取る必要があるの?」と思う方もいるかもしれません。

 

そういう方にはぜひ「産後うつ」とか「産褥期」とかでググって10個くらい記事を読んでいただきたいですが、とにかく、産後は

 

・出産という大イベントでそもそも女性は体力がものすごく下がっている

・しかし家族が増え、家事タスクも大幅に増えてやることが多くなる

・さらに母体におけるホルモンバランスが出産を機に大きく変化するので情緒面でリスクが高まる

 

と、たいへんづくめで、妻1人で家のことをやるなんて無理ゲーです。

 

そういった問題を解決するために里帰り出産という手段があったわけですが、実家が遠かったり、二人目出産だったりすればハードルが上がりますし、そもそも里帰りしてもせいぜい1〜2ヶ月で戻ってくるわけで、その後待っているのはやっぱり無理ゲーモードだった・・・というケースも少なくないでしょう。

 

そこで、夫が育児の立ち上がりの時期に育休を取って妻をサポートするというのが大事になってくるわけです。

 

・・・というか、ここまで書いた産後の大変さって、専業主婦でもワーキングマザーでも変わりませんよね。(共働きでも、妻は育休中なわけですから)

共働き家庭だろうが専業主婦家庭だろうが関係なく、夫が育休を取ることは家族のために非常に重要なことなのです。

喉元過ぎれば熱さを忘れる、ではいけない

最初にも書きましたが、こういった話って育休を取った当事者は「そうだよね、知ってる」というケースが多いと思います。

 

しかしこれから子どもを授かり、子育てしていこうとする夫婦が、専業主婦とサラリーマン、という世帯だったりすると、夫が育休を取るなんて発想が、そもそもどこからも出てこない可能性もあります。(ちなみに僕の前職も、男性比率が多く、ほとんどの方が奥さんは専業主婦で、男性が育休、なんて発想がある人は周りにはほぼいませんでした)

そんな人たちが、知らずに出産・育児に突入して無理ゲー状態になるのはやっぱりよくない。

 

経験者・当事者が、なんらかのかたちで、「育休の給付金は給与じゃないから後ろ指さされる理由はない」「専業主婦家庭のパパだって育休は取れる」みたいなことを、繰り返し繰り返し伝えていくことが大事なのではないかと思います。

 

SNSでも、会社の会話でも、ぜひ積極的に話題にしていきましょう。

ではでは。

 

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*1:もう少し正確に言うと、育休開始時点からさかのぼった2年間で、月の半分以上出勤している月が12ヶ月以上であれば受給条件を満たす、という感じです。詳細はこちら。

ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付

2017年に読んだ本のまとめ

2017年は102冊の本を読みました。

年間100冊を目標にしているので、どうにか達成という感じです。(読みゃあいいってわけじゃないんですけどね)

年末なので、読んだ本のうち印象的だったものを振り返ってみようと思います。

 

■産まなくても、育てられます 不妊治療を超えて、特別養子縁組へ

 

子どもが欲しいが何らかの理由で産むことができない育ての親が、乳児院などの施設や、あるいは産んでも育てられないという女性から赤ちゃんを受け取り、法律上も親子となる特別養子縁組。

 

その特別養子縁組で子どもを授かり、育てているいくつかのご夫婦のエピソードと、実際に制度を使って子どもを受け入れるにはどうしたらいいかがまとめられている本。

 

エピソードで実際に縁組をした人がどんな気持ち、環境で子育てをしているのかということを伝えつつ、かっちりした制度の説明も入っていて、「養子を受け入れる」ことを考えている人のファーストステップとしてとてもよいと思いました。

 

産まなくても、育てられます 不妊治療を超えて、特別養子縁組へ (健康ライブラリー)

産まなくても、育てられます 不妊治療を超えて、特別養子縁組へ (健康ライブラリー)

 

 

この本についてはブログにも書いてます。

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■ママたちが非常事態!?: 最新科学で読み解くニッポンの子育て

 

なぜ人間という種に産後うつというリスクがあるのか、なぜイヤイヤ期があるのかなどといった内容を、人間の生理の仕組みや文化人類学的なアプローチで解説する本。

 

もともと人間は、親子(特に母子)一対一で子育てをするのではなく、群れの中で複数の親が複数の子を育てあう協同養育というスタイルで子育てしてきたため、産後は特に他人とのつながりを本能的に求め、それが不安を呼び起こし、現代では産後うつのリスクになる、みたいな話でとてもおもしろい話。

 

やっぱり社会で子どもを育てるのって大切だなと感じる本。

 

 



■「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法

 

因果関係と相関関係って違うよ、エビデンスの信頼度はこんなふうに度合いがあるよ、というのをやさしく解説している本。

 

まじで因果関係と相関関係の違いは中学生くらいで教わるべきだと思う。まさに情報リテラシーの基礎。特にSNSで不特定多数の発信者の情報に触れるにあたってはちゃんと理解しておくべき。

 

「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法

「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法

 

 

 

■サピエンス全史(上)

 

話題になってましたねー。僕は上巻しか読んでないですが(笑)

 

種としての進化の速度を、人間の認知能力向上のスピードが超えてしまって、現代の社会ができた、という話に得心がいきまくり、なるほどーーーーーとなりました。

 

サピエンス全史(上)文明の構造と人類の幸福

サピエンス全史(上)文明の構造と人類の幸福

 

 

■青白く輝く月を見たか?

 

森博嗣のWシリーズ、今年も最高でした。

 

近未来、人工的に作られた人間(ウォーカロン、Walk Alone)が普通になり、人間も人工細胞を取り入れることでほとんど不老不死に。しかし、人間には新たに子どもが生まれないようになっていた・・・という社会で、科学者の主人公があれこれするんですが、とにかく、人間とは何か?生きているということとは何か?を考えさせられる作品。

 

 

 

シリーズはこちらから始まっているので、読むならここからがいいと思います。

 

 

彼女は一人で歩くのか? Does She Walk Alone? (講談社タイガ)
 

 

 

■OPTION B(オプションB) 逆境、レジリエンス、そして喜び

 

自分的今年のベスト。

 

不慮の事故(病気)によって夫を亡くしたシェリル・サンドバーグフェイスブックCOO)が、喪失の悲しみからどのように立ち直っていったかを振り返る本。

 

第三者の視点から見て、家族や、あるいはペットなど、大切な存在を亡くして悲しんでいる人に対して、どのように接するべきなのか?というのは難しい問題だと思いますが、「その話題に触れない」ことが、逆に本人を傷つける場合もあるというのは、たしかにそうだなと。そういった意味で、人のレジリエンス(回復する力)に寄り添うという観点でも、学びが多い本でした。

 

何より、サンドバーグ本人の深い悲しみと、そこからどうにか立ち直っていこうとする気持ちが強く感じられてとても感銘を受けました。

 

多くの人に読んでほしいな、と思った本。

 

 

OPTION B(オプションB) 逆境、レジリエンス、そして喜び

OPTION B(オプションB) 逆境、レジリエンス、そして喜び

 

 

 

銀河英雄伝説

 

会社の読書部の課題図書(?)として、全10巻を読破。傑作でした。

 

最悪の民主政治と、最良の専制政治、どちらが望ましいのか?という大きなテーマを背景に繰り広げられる、魅力的なキャラクターの群像劇。戦略と戦術の応酬。非常にエキサイティングで面白かったです。

 

てか、これ今から800年くらい未来を舞台にしてるんですが、そこまでの人類の発展や、未来年表の中で起こった事件や争い、政変をひとりで考えて作り上げるという、作者田中芳樹先生の想像力・構想力に脱帽・・・

 

 

銀河英雄伝説 1 黎明編 (創元SF文庫)

銀河英雄伝説 1 黎明編 (創元SF文庫)

 

 

 

 

■お金2.0 新しい経済のルールと生き方

 

これまで社会のトッププライオリティであった「お金をたくさん稼ぐ」ことの価値が相対的に下がってきていることは、特にソーシャルセクターにいると実感しますが、そういった社会と価値観の変化を体系的にまとめた本。

 

特に、FacebookGoogleなどのIT企業は、これまでの企業価値測定のツールである財務諸表ではその価値を読み取ることはできず、旧来の考え方だと株価がバブルみたいにも見えるけれど、実際の価値は財務諸表にあらわされないユーザやデータにあるよね、という話は非常に象徴的でした。

 

ソーシャルセクターがこれから取り組んでいく社会的インパクト評価もまさにそういった流れの中にあるなと。

 

 

お金2.0 新しい経済のルールと生き方 (NewsPicks Book)

お金2.0 新しい経済のルールと生き方 (NewsPicks Book)

 

 



来年もたくさん本を読んでいきたいと思います。がんばろー。

 

ちなみに読んだ本はこちらにまとまってます。

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