男性の育児休業は予定日から取れるけど、給付金は出生日から
こんにちは。橋本です。
以前、育休を取るにあたって、子どもが生まれる前から休みに入るといいよという話を書きました。
その中で、
パパのプレ育休は、前述の通りメリットが多いのですが、現状の制度としてはちょっとだけやりづらいところがあります。それは、子どもが生まれる前の休みは育児休業期間にならないということです。
と、書いていたのですが、実はこれは誤りでした。(記事は訂正しています)
育休は、子どもが生まれたその日からしか取れないのではなく、出産予定日から取得することができるのです。
法律はこのように書いてあります。第五条の2。
(前略)
育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に・・・
(後略)
正直ここだけで意味を理解するのに15分くらいかかったのですが、ちょっとわかりやすくするように【】を追加すると、
出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては【当該出産予定日から】【当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日】まで
ということなので、出産予定後に子どもが生まれた場合、出産予定日からの期間を育児休業とする、ということなんですね。
事前に予定日を確認して(みんなしますね)、その日からということで育児休業取得の届け出を出せば、子どもが予定日に生まれなくても、予定日から休業に入ることができるということです。
これはありがたいですね。誕生が遅れても、予定日付近はもういつ生まれてもおかしくないですから、休んで準備万端な状態になっていることは、パートナーからしても心強いでしょう。
ただし、育児休業給付金は出生日からしか出ない
見出しで全部言ってますが、いっぽうで育休中の主な収入である育児休業給付金はどうかというと、予定日からではなく出生日その日からでないと支給されません。
ですので例えば、
出産予定日 4/10
出生日 4/17
というように、1週間遅れたりすると、その間、育児休業に入って休むことはできるけれど、給付金の対象ではない、つまり収入がない状態となります。*1
その状態を避けるためには、
(1)半育休扱いにして、子どもが生まれるまでは部分的に働く
(2)育児休業取得開始日を後ろ倒しする
というふたつのやり方があります。
(1)はまさにこのブログのメインテーマでもある、育休中に働くというパターン。
予定日を過ぎたけれど、まだ生まれそうになく、妻の体調も安定している、ということであれば、予定日になって育休に入ったけれど少し働く、というのはありだと思います。
育児休業中であっても、働いたぶんは給与がちゃんともらえます。
ただし、予定日を過ぎているということはいつ生まれてもおかしくないということ。できる限り妻の体調優先で考えるのがいいでしょう。
(2)の育休開始日を後ろ倒しですが、こちらは制度的にはできますので、申請し直して、開始日を変更してもらえばよいでしょう。
が、これまた微妙なところなのですが、企業が必ずしも対応する義務はない、ということになっているようです。
・出産予定日より遅く出産された場合
法律上、育児休業開始予定日繰り下げ変更の規定はございませんので、
御社就業規則に別段の定めある場合を除き、
育児休業開始予定日は当初申し出た日のまま動きません。
こういったことをやってくれない会社がどれくらいあるのかはわかりませんが、法律上義務はないので会社が「できません」と言えばできない、ということになりそうです。うーん。
・・・まあ、予定日と出生日がずれるといっても、そこまで大幅にずれることは少ないでしょう。また、育児休業給付金は日割りで出るので、たとえば育休に入る予定で月をまたいだとしても、1ヶ月もらえないのではなく、予定日と出生日のずれのぶんだけ支給されない、という感じなので、そこまでクリティカルではないのではないでしょうか。
さいごに
正直、このあたりの細かいところは情報を集めるのもけっこうめんどくさいですね。
先ほども述べたとおり、育児休業給付金は日割りなので、予定日と実際の出生日がずれたからといってめちゃくちゃ金額がかわってやばい、みたいなことはありません。ご心配なさらず、で良いと思います。
それよりとにかく出産という一大イベントを控えた妻にしっかり寄り添う、という心構えと体制が大事です。うんうん。
ではでは!
参考記事
育児休業の開始日や終了日を、繰り上げたり繰り下げたりできるか
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