パパ半育休からの時短なう

育児休業を取りながら働く半育休の話を中心に、育休の制度や子育てについてつらつらと。

育休(育児休業)を取りながら働く「半育休」とは?を説明します

こんにちは。

まだ2記事目ということでキャラクター設定があいまいな橋本です。

もしかすると「あれ?さっきとノリ違くない?」みたいに感じることもあるかもしれませんが、どうか生温かく見守っていただければ幸いです。

 

さて、このブログのタイトルにもなっている「半育休」ですが、実際にどんな仕組みかを説明したいと思います。

 

半育休とは?

「半育休とは?」を箇条書きでまとめるとこんな感じです。

  • 育児休業を取得しつつ、通常より短い時間働くこと
  • 通常の育休と別制度ではなく、オプション的位置づけ。もともと育休自体が、「育休中に業務をすることも可能」という制度
  • 男女ともに使える制度
  • 月80時間までの業務がOK(育児休業給付金が給付される)(※)
  • 会社からの給与も(もちろん)支払われる(※)

 

ぶっちゃけると、要は「育休中だけど、ちょっとだけ働く」ということですね。あくまで通常の育休のオプション的な位置づけです。僕が男性(父親)なのでこのブログでは「男性の育休」前提の表現が多くなりますが、男女関係なく利用できる制度です。

ちなみに「半育休」という言葉も、特にオフィシャルなものではありませんが、表現としてわかりやすいので普及してほしいと思っています。

「月80時間までOK」の「OK」とはなんぞや、というと、80時間の勤務までなら、育児休業給付金の給付対象になるということです。ただし、給付金の金額については、会社からの給与の金額に応じて調整されることもあります。(※の部分)

ざっくり言うと、給付金と給与合わせた金額が、フルタイム時の月給の80%を超えないように、給付金が減額されます。このあたりは、別エントリーで詳しく説明しようと思っています。お金重要。(★2017/01/01追記あり)

 

かつては、「月80時間まで」ではなく、「月10日まで」というルールでしたが、育児休業給付金制度の改正によって、月80時間までOKとなりました。

これは地味に重要で、日数の制限がなくなったことで、1日2〜3時間だけ毎日働く、スーパー時短勤務みたいなこともできるようになりました。

しかも、在宅勤務も普及してきている昨今であれば、通勤時間もカットして本当に必要な仕事にだけ時間を割く、というのもやりやすくなってきています。

 

やっぱりこういう、ゼロかイチかではなくて、働き方・休み方を柔軟に変えられるって素敵です。

 

半育休が、男性育休の取りづらさをやわらげる

2014年の調査によれば、男性の育休取得のための障壁は、

1位:職場の理解が足りない

2位:育児休暇中の家計が不安

3位:育児休暇中に仕事を引き継げる人がいない

となっています。

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男性育児休暇取得に関する意識調査結果!|【ユーキャン】

 

半育休の最大のメリットは、「引き継ぎを完璧に終わらせなくても大丈夫になる」ということ。「仕事を引き継げる人がいない」については、属人性の低い業務を優先的に引き継ぎ、どうしても本人にしかできない業務については、育休中も本人が担当する、というやり方をすることでだいぶ解消されます。

引き継ぎがちゃんと済む場合も、「育休中も連絡を取れるし、(家庭との調整の上で)緊急対応もできるよ」という状況になるだけで、だいぶチームとしては動きやすくなるでしょう。

 

また第2位の「家計が不安」については、前述の通り、単に育休だと、フルタイム時の給与の67%(約3分の2)の給付金だけが収入になりますが、短時間の勤務を加えることで、最大でフルタイム時の80%まで収入を増やすことができます。

特に、育休を長くとる場合、育休開始から6ヶ月すると、給付金の金額がフルタイム時の給与の50%に下がりますが、給付金+給与でフルタイム時の80%まで、という上限は変わりません。育児が落ち着いてきたら働く時間を増やす、ということができれば、給付金の減額分を働いて埋め合わせることもできるでしょう。

もしそれでもまだ不安ということであれば、次の一手として「妻も半育休する」という選択肢もあります。夫と妻両方の職場で事前の業務内容調整が必要になりますが、夫婦ともにフルタイム時の8割まで収入がある、となればだいぶ安心できるのではないでしょうか。(★追記あり)

 

第1位の「職場の理解がない」については、半育休が直接の解決策にはならないかもしれませんが、会社との交渉(本来はいらないんですけどね)材料としてそういう制度・事例があることを伝えるとよいのではないでしょうか。

 

働いているけれど「育休中」であることの意味

半育休を取ることの意義のひとつは、「リソースの主従」のスイッチを切り替えることにあるのではないかと思います。半育休中は、仕事もするけれど、あくまで主として行うべきは家事・育児です。

月80時間までという制約があるとはいえ、仕事のほうに意識を持っていきすぎると、「短い時間働いて、合間に育児をする」という状況になりかねません。事前に育休中に行う業務のスコープをしっかり決め、無理のない程度にしておくことが重要でしょう。このあたりは、自戒もこめつつ……

 

実際に半育休で家事・育児と仕事をしてみてどんな感じかというのは、今後ブログでつらつらと書いていきたいと思います。ではでは。

 

追記(2017/01/01)

半育休中の収入に関して、Twitterでいくつかコメントをいただきました。

育休中は、社会保険料が原則免除されるのですが、会社から給与を受け取っている場合、以下のようになるそうです。

  • 雇用保険料 → 免除がなくなる(厚労省の資料にも記載あり)
  • 厚生年金保険料・健康保険料 → 働き方によっては、免除がなくなる

厚生年金保険料・健康保険料については、「育休中も、毎週月曜は出勤して7時間働きます」といったような、「定期的な就業」である場合、免除されなくなるとのことでした。ただし、緊急対応等突発的な業務なら免除はありのまま、なのだそうです。

このあたり、もう少し調べてみるつもりですが、もし、半育休取得を検討される場合は、事前に人事(や社労士さん)としっかり確認しておくのがよいかと思います。

 

参考:

育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(厚生労働省)

ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付

 

※本記事は2016/12/29時点の情報を元に執筆しています。制度等のアップデートがある場合もあるのでご注意ください

※公共系のウェブサイト等、信頼できる情報リソースを参考に執筆していますが、万が一誤り等あれば、Twitter等でメッセージいただけますと幸いです。

 

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