2017年1月1日施行の男女雇用機会均等法改正はマタハラ防止だけでなくパタハラ防止もポイント
こんにちは。奥さんが臨月なので今回の年末年始は帰省もせず平常運転だった橋本です。
お正月って公園が空いていていいですね。
さて、ちょうど昨日、2017年1月1日から、男女雇用機会均等法関連の改正法が施行され、いわゆるマタハラ(マタニティ・ハラスメント)対策が企業に義務付けられるようになりました。 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2951321.htmlnews.tbs.co.jp
これまでも、妊娠や出産を理由にした「不利益取扱い」(解雇・減給・不当な配置換えなど)は法律で禁じられていましたが、一歩進めて、マタハラ対策まで法制度に組み込んだということですね。
育児休業取得者へのハラスメントも防止対象に
これ自体も素晴らしいことなのですが、もうひとつ重要なのは、育児休業(や介護休業)を取得しようとする職員に対するハラスメントも、同じように防止措置を行うことが定められたいう点です。
今回改正された、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」において、以下のように記載されています。
第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生 労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応 じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
具体的な内容としては、前述のマタハラ対策の内容と共通しています。
事業主に「こういうことをしなさい」と言っている内容をまとめるとこんな感じです。
- 職員の妊娠・出産、育児休業・介護休業・その他家族介護を理由に職場で不当な扱いを受けることのないように防止措置を行わなければならない。具体的には以下の通り。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 就業規則等でハラスメントを禁止する旨を明記し、社内に周知・啓発する
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口を設け、軽度・あいまいなハラスメントでも相談を受けられるようにする
- ハラスメントが発生した場合の迅速かつ適切な対応
- ハラスメントが発生した場合、速やかに対処を行い、再発防止策を講じる
- ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
- 職員の妊娠・出産や育児・介護休業取得に応じて業務体制を整備したり、当該職員自身にも利用可能な制度などについて周知・啓発する
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
個人的に強調しておきたい点は、育児休業(・介護休業)については、取得する職員が男性か女性かというのは定められていないということ。
つまり、今回の法改正は、マタハラ対策だけでなく、パタハラ(パタニティ・ハラスメント:男性が育児参加する権利や機会を、職場の上司や同僚などが侵害する言動におよぶこと)対策にもなっているわけです。
なお、実際にハラスメントに該当する行為は、具体的には以下のような例です。
参考:ハラスメントの防止措置の対象となる言動について(厚生労働省)
解雇等、不利益の示唆のみで、ハラスメントとみなされるよ、ということですね。
なお、実際に、もし育休を取ろうとしたときに、ハラスメントを受けた(かもしれない)というときは、各都道府県の労働局が窓口になるようなので、覚えておくと良いかもしれません。
参考:ハラスメント内容や相談窓口についてのパンフレット(厚生労働省)
男性も、育休は、取りやすくなってきている
先に触れた妊娠・出産時と同様に、育休取得に際しても、不利益取扱いは法律で禁じられていますし、こちらも、男女の区別はありません。
制度としては確実に、男性も育休を取りやすく(少なくとも、取りづらいことはなく)なってきています。
一方で、こういった制度があることを社会にしっかり周知していくこともとても大事です。その一助となればと思い、つらつらと書いている次第です。
みなさんも、これは大事だ!と思ったら、知り合いやSNSでつながっている人たち、特にプレ子育て世代の人々に教えてあげてはいかがでしょうか。
なお、詳しい情報は、厚生労働省のサイトをぜひ見てみてくださいませ。
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省)
ではでは。
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