パパ半育休からの時短なう

育児休業を取りながら働く半育休の話を中心に、育休の制度や子育てについてつらつらと。

「こういう職業・職種の人って育休取れるの?」という疑問への回答

こんにちは。橋本です。

 

男性にもどんどん広がってほしい育児休業

育休を取りました!というパパ社員のインタビューなんかも、ウェブでよく目にするようになってきました。

 

でも、そういうインタビューって、ほとんどがいわゆる会社勤めのサラリーマン。
医者とか弁護士が育休を取りました、という事例って全然見たことがありません。

っていうか、そもそもそういう職種って育休を取れるのでしょうか

 

という疑問を持つ方も多いと思うので、改めて調べてみました。

 

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育児休業給付金の給付を受ける大前提は、雇用保険加入

そもそも「育休を取る」ことの定義も多少あいまいではあるのですが、まずはシンプルに、会社を休んでその分の収入を育児休業給付金で補う、というパターンで考えてみましょう。

この場合、「育児休業給付金を受給できるかどうか」というのが観点になります。

 

結論から言うと、

 

雇用保険に加入している
・それなりの期間勤務している

 

という条件がそろえば、給付金は受給できます。

 

(1)雇用保険に加入している

そもそも育児休業給付金は、雇用保険から給付されます。なので、その加入が前提条件です。

なにかしらの法人などに勤務している、つまり雇用されているのであれば、雇用保険加入は必須なので、条件を満たすでしょう。

 

さすがに「自分が雇用保険に入っているかわからない」という方はほぼいないと思いますが、加入していれば、給与明細から雇用保険料が控除されているはずです。(給与明細をもらっている、という時点でほぼ間違いないと思いますが)

 

逆に言うと、事務所勤めをしていても個人事業主として会社と契約しているという場合は(たとえば、完全歩合制の営業とかでしょうか)、雇用契約とならず、雇用保険にも加入していないということもあるでしょう。

その場合はフリーランスの方のように、育児休業給付金の給付は受けられないということになります。

 

(2)それなりの期間勤務している

ざっくり言うと、育休開始時点からさかのぼった2年間で、月の半分以上出勤している月が12ヶ月以上であれば受給条件を満たします。

 

正確な情報としてはハローワークのページを見ていただきたいですが、コピペで引用(すみません)しますと、こんな感じです。

 

休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

 

ということで、普通に週5日で働いているのであれば、1年以上勤務していれば条件を満たすと思います。

契約社員、有期雇用の場合はまた別です。こちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_01.pdf


職種と育児休業給付金

ということで、基本的に育児休業給付金の給付に「職種」は関係ない、と言えると思います。

例えば医者も、病院に勤める、つまり雇用契約を結んでいるのであれば、雇用保険に加入しているでしょうから、給付金を受給できます。

 

いっぽうで開業医の場合、経営者と同じように被雇用者ではありませんから、雇用保険には入らず、給付金の対象にもなりません。

大学の先生や学者も、同じように、大学に勤務して雇用保険に加入、という方が多いのではないでしょうか。

 

弁護士についても、何らかの会社に雇用されているのであれば、同じになりますが、たぶん、個人事業主として働いている方も多いでしょう*1。そういった方は給付金の対象外です。(とっくの昔に認識していると思いますが)

 

ちなみに、公務員は雇用保険に加入していないので、他の職種のように雇用保険からの育児休業給付金は受給できませんが、公務員のための育児休業の法律が別にあり、ほぼ同じような収入の補填を受けることが可能です。


育児休業給付金が受けられないと育休は取れないのか?

給付金は雇用保険に入っていないと受給できないので、そもそも個人事業主や経営者の場合対象になりえません。

 

とはいっても、育休を取る=育児休業給付金を受給する、というわけではもちろんありません。業務量をうまく調整することで、個人事業主や経営者の方でも育児休暇を取る、あるいは生活の中での育児の比率を大幅に高める(半育休的な勤務&育児)、ということは可能です。

 

例えば僕が勤めているフローレンス代表の駒崎は、経営者ですが子どもが生まれたタイミングで2ヶ月の育児休暇を取りました。といっても業務量をゼロにするのではなく、在宅でどうしても対応が必要な仕事は行う、という感じです。

また他にも、サイボウズの青野慶久社長、経営者以外で言うと放送作家鈴木おさむさんなども育休を取っています。

最近ではメルカリの小泉社長が育休取得予定というのがニュースになっていたりしました。

 

もちろん簡単なことではありませんが、実践している人は少なからずおり、おそらく今後少しずつ増えていくのではないでしょうか。

 

まとめ

ちょっと長くなったのでまとめるとこんな感じです。

 

(1)育児休業で給付金を受ける条件は雇用保険加入+一定期間の勤務実績

(2)職種そのものと育休取得の可否は直接は関係ない

(3)経営者や個人事業主は給付金は出ないが、うまくやりくりして育休を取っている人もいる

 

「よくわかんないけど、そもそも自分の仕事って育休取れるのかな?」という方がいれば(たぶん、男性には少なからずいるのではないかと思っています)、参考にしてみてくださいませ。

 

ちなみに、(3)については、ひとことで個人事業主といっても収入などは幅もあると思いますし、フリーランスでも雇用保険育児休業のように、ある程度収入を補填できる仕組みがあるとよいのだろうなとは思います。

政府の副業推進などと近い分野だと思うので、これから制度ができていくといいですね。

 

ではでは。

 

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*1:弁護士に限らず、「こういう職種の場合個人事業主として働いているケースが多いよ」というのがあれば、Twitter等で教えていただけると幸いです。