「育休?働かずに給料もらうなんてずるい」は間違っている
こんにちは。橋本です。
先日、育休について、専業主婦家庭でも取れること、そしてそれがあまり知られてないのでは、という記事を書きました。
するとこんな感じでツイートしてくれた方がいました。
ブログ序盤にあった「育休は会社から給与が支払われているわけじゃない」っていうのは確かに知らない人多そう。それだけでエントリしていただいても良いかもです。
— Sohta Hori(堀 聡太) (@horisou) 2018年1月2日
→専業主婦家庭の夫も、育児休業は取れるという話 - パパ半育休からの時短なう https://t.co/bazHoX9E7d
記事の中でも、育休中の収入は会社からの給料ではないということは、さらっと触れているのですが、もしかすると想像以上に知られていない可能性もあるので、今回は、そこだけ取り上げてみることにします。
育児休業中は、原則、会社から給料はもらわない
そのまんまなんですが、結論から言って、育児休業中は会社からの給料や手当は出ません。
もう少し正確に言うと、育休取得者に対して、会社が育休中に給料を払うべし、ということは、特に何の法律・条例にも定められていません。
一部の会社では、福利厚生の制度として、育休中でも給与を支払っているところもあります。たとえばフリマアプリのメルカリを運営している株式会社メルカリでは、期間の限定はありますが、育休中の給与保証をしています。
産休・育休支援の拡充
産休・育休期間中の給与を会社が100%保障する制度です。安心して出産や育児に専念できる環境を整えています。
- 女性:産前10週+産後約6ヶ月間の給与を100%保障
- 男性:産後8週の給与を100%保障
※メルカリの採用ページより
繰り返しになりますが、これはあくまで会社独自の福利厚生の制度。
ほとんどの会社では、育休中の給与はないのが普通でしょう。
育休中の収入は雇用保険から支払われる
では育休中にどこからお金がもらえるかというと、雇用保険から支払われる育児休業給付金がそれにあたります。
この給付金は、雇用保険に加入しており、雇用期間など一定の条件を満たした人が受給することができます。
雇用保険は、原則、雇用契約を結んでいる人はすべて加入する、国の保険制度。
その原資は加入者が払う保険料と、雇用先の企業が支払う保険料です*1。給与明細を見れば、毎月のお給料から引かれているのがわかります。
制度の詳細はこちら。
保険として、加入者同士と、人を雇う企業同士が支えている*2ということになります。
ちなみに、育児休業給付金がどれくらいの金額で、育休前の給与と比べるとどんなもんなのか、というのはこちらに書いているので、興味があればお読みください。
そんなわけで、ときどき聞く「育休で、働いていないのに給料もらってるなんてずるい」みたいな批判は、間違いなわけです。会社から給料をもらっているのではないので。
雇用保険という、「何らかの理由で働くことができない人を助けるための保険」から給付金が出ているわけで、まったくもっておかしな話ではありません。
育休を取ることに引け目を感じなくていい
育休中にもらうお金は会社からの給料じゃないよ、という話はこれでおしまいです。そのまんまですからね。
こういう話をしていて思うのは、「育児休業を取ることに引け目なんて感じなくていいよね」ということです。
もちろん、ある程度の期間職場を離れるわけですから、仕事の引き継ぎも発生しますし、同僚がカバーしてくれる部分はあるでしょう。職場のメンバーへの感謝の気持ちは大事だと思います。
でも、何らかの理由で働くメンバーが変わることは、育休じゃなくても、どんな組織でもあることです。特に、育休の場合、ある程度「いつからいなくなる」というのがわかりますから、その分のカバーを手配して、その人が育休に入った後もつつがなく仕事がまわるよう、調整できるはずですよね。そしてそれは、育休を取る人ではなく、育休を取る人がいる組織のマネージャーに責任がある話。
だから、育休を取る人は、やたらと「申し訳ない」と思わなくていい。
それよりも、この少子高齢化社会において、次世代を担う子どもを産み育てるということの価値の高さを、みんなが理解すべきじゃないかと、僕は思います。
子どもができたら、みんなで祝福して、堂々と育休を取れる。そんな社会にしていきたいですね。
ではでは。
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